富沢駅前整骨院のブログ
サロンのNEWS
投稿日:2026/3/3
- 交通事故コラムNo.10
- 交通事故による負傷は、まず医師の診断と治療を受けなければ損害賠償請求は行えません。
そして完治するまで治療を受け、後遺障害が残ってしまったならば等級認定を受けます。
その際、医師の診断がなければ治療費請求や後遺障害認定に支障が出る場合があるので
注意が必要です。~示談後に予期しない後遺障害が現れたら~
交通事故の身体への影響はとても複雑です。
自己直後には痛みを感じなかったとしても、事故から1ヶ月~半年といった長い期間を経て
身体の不調や自覚症状が現れる可能性もゼロとは言えません。
通常なら1ヶ月~半年といった機関が経つ頃には交通事故の示談も済んでいるはずですが、
このように事故から長期間空いての症状に対して損害賠償請求はできないのでしょうか?
原則としていったん示談したら示談書にまとめた内容に加えて、
追加で損害賠償請求を求める事はできません。
ただし、過去の判例としては示談を結んだ時点で予想できなかった症状について
後遺障害が認められたケースは存在します。
医療的な観点からすれば、事故の発生から数か月間も空けて発生した症状に対して、
交通事故由来のものと認める事はまずないでしょう。
それでも法律的には「示談当初予想できなかった損害」については請求できるものとされているのです。
こうした過去の判例も踏まえ、被害者の方は示談書に
「後遺障害が現れた時には、この示談書とは別途話し合いをする」
と一文を入れていく事をオススメします。
特に交通事故により大きなダメージを受けた方にとっては万一の備えとなるでしょう。
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